熊本県・長崎県・佐賀県・福岡県福岡市で不動産売却(不動産売買)を手がける「ハウスギャラリー」が、任意売却の流れをフローチャートでご説明いたします。
各種手続きや各機関との交渉などが大変なため、個人で行うのは非常に難しいのが任意売却。任意売却をするなら、当社のような専門家に依頼することで負担を大幅に軽減できます。
1~2ヶ月程度滞納すると、金融機関から電話やハガキなどにより督促状・催告状・最終通告などが届きます。決して無視したり居留守使ったりをせず、誠意ある対応をするようにしてください。
それがのちのちのメリットにつながります。
具体的な任意売却のスタートはここからです。債務状況などを正直にお話しください。
恥ずかしさや後ろめたいお気持ちもわかりますが、スピーディーでスムーズな対応には正確な情報が必須です。詳細な内容をいただければ、より的確でより利益を残せる対応をしやすくなります。
各債権回収機構専用の書式にて「任意売却申出書」を提出します。ご本人の滞納状況によってはかなりここで時間がかかります。まずは取扱金融機関を経由して提出する場合があります。
ここで初めて物件の査定依頼が来ます。そうしたら不動産の査定書をコンサルタントで作成し写真等必要な添付書類を提出します。それを基にそこから1週間~2週間で販売価格が決定します。債権者より弊社へ価格の記載された通知が届きます。
売り出し価格を記載した媒介契約書を締結します。連帯債務者がいる場合も全員署名捺印いただきます。
任意売却では、一般の不動産同様の販売活動をいたします。
不動産会社のデータベースやポータルサイトに登録し、購入希望者の審査も通常と同じ手続きで行われます。
内覧希望者が現れたら、ご依頼者の都合に合わせて内覧をさせていただきます。
いつでも対応できるよう、ご自宅の整理整頓をしておいてください。
売主側が承諾できる条件にて購入していただける買主を選定します。
応諾可能であれば、受理されます。
買主の方と通常の手続き同様に不動産売買契約を締結します。その後、債務者の方は引越しの準備に取りかかることになります。受け取った手付金を引越しや当面の生活費に充てることもできます。(但し条件あります)
不動産の売却費用を債務の返済やマンションの管理費等、差押の入った税金といった滞納金、さらに仲介手数料や引越し費用などへどのように配分するかを提示・指導・交渉します。
債権者からの任意売却への同意が得られれば、抵当権は抹消され、差し押さえも解除されます。
残債の月々の返済金について決めます。
任意売却の場合、債務者に負担の少ない額に抑えることができます。(但し求償されない場合もあります)
買主に物件を引き渡す前に、債務者の方には引越しを済ませていただきます。
競売ではなく任意売却であれば、引越し代金を捻出することも可能です。
売買契約が締結しておよそ1ヶ月~1ヶ月半程度で代金決済が終了します。